
交通事故の被害に遭われた際、精神的な苦痛に対して支払われるものが「慰謝料」です。
しかし、この「慰謝料の計算」、実は非常に複雑で、かつ皆様の「通院の仕方」によって金額が変動することをご存知でしょうか?
1. 慰謝料の計算には「3つの基準」がある
まず知っておいていただきたいのは、慰謝料の計算には以下の3つの基準が存在するということです。
– 1.自賠責基準(最低限の補償・国が定めた基準)
– 2.任意保険基準(各保険会社が独自に定めた基準)
– 3.弁護士基準(裁判基準)(過去の判例に基づいた最も高い基準)
一般的に、保険会社から提示される金額は「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されていることが多く、本来受け取るべき適正な金額よりも低いケースが少なくありません。
2. 「自賠責基準」における計算式

ここでは、最も基礎となる「自賠責基準」での慰謝料の計算方法について触れておきます。
自賠責保険では、1日あたり4,300円(令和2年4月1日以降の事故の場合)が定額として定められています。
計算式は以下のどちらか少ない方が採用されます。
・A: 施術期間(初診から施術終了までの全期間) × 4,300円
・B: (実通院日数 × 2) × 4,300円
ここで重要なのが「実通院日数」、つまり「実際に病院や整骨院に通った日数」です。
3. 「痛くないから」と我慢することが最大のリスク
例えば、「仕事が忙しいから」「少し痛みが引いたから」と自己判断して通院を週1回に減らしたり、途中でやめてしまったりするとどうなるでしょうか?
当然、「実通院日数」が少なくなります。その結果、Bの計算式が適用された際に、受け取れる慰謝料の額が大幅に減ってしまう可能性があるのです。
慰謝料はあくまで「精神的な苦痛」に対する対価ですが、その苦痛の証明となるのが「通院の実績」です。 「痛みがあるのに通院しない」=「もう痛くない(苦痛はない)」と判断されてしまうのが、この仕組みの怖いところです。
適切な頻度で通院し、しっかりと身体をケアすることは、お身体の早期回復だけでなく、適正な慰謝料の計算結果を残すためにも非常に重要なのです。



















