
交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、収入の減少を補うための制度があります。それが「休業損害」と「休業補償」です。
インターネットで検索すると「休業損害と休業補償」という言葉がセットで出てくることが多いですが、実は申請先や適用されるケースが異なります。
1. 休業損害(きゅうぎょうそんがい)
これは、加害者側の保険会社(自賠責保険や任意保険)から支払われるものです。 事故による怪我で働けなくなり、実際に収入が減ってしまった分を「損害」として請求します。 会社員の方だけでなく、パート・アルバイトの方、そして意外と知られていないのが「専業主婦(主夫)」の方も対象になる場合があるという点です(家事従事者としての評価)。
2. 休業補償(きゅうぎょうほしょう)
こちらは、勤務中や通勤中の事故(労働災害)の場合に、労災保険から給付されるものです。 「休業補償給付」と呼ばれ、過失割合(どちらがどれだけ悪いか)の影響を受けずに給付を受けられるメリットがあります。
どちらを使えばいいの?
「どちらを使えば一番損をしないのか」は、事故の状況や過失割合によって異なります。 自己判断で進めてしまうと、本来受け取れるはずの補償を受け損ねてしまうこともあります。 当院では、こうした複雑な仕組みについても、提携している弁護士と連携しながらアドバイスさせていただくことが可能です。



















