
交通事故に遭った際、よく耳にする「自賠責保険(じばいせきほけん)」。正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。
これは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられている保険で、「交通事故の被害者を救済するための最低限の補償」を目的としています。
つまり、あなたが被害者であれば、加害者が加入している自賠責保険から、お体のケアにかかる費用や精神的苦痛に対する補償を受け取ることができるのです。
自賠責保険で補償される「3つの費用」
自賠責保険が適用されると、主に以下の3つが補償の対象となります。
1.施術費(治療費) 病院(整形外科)での検査代や投薬代だけでなく、接骨院(整骨院)での施術費用も対象です。
2.交通費 通院にかかった電車・バス代、自家用車のガソリン代(1kmあたり15円目安)、状況に応じたタクシー代などが支払われます。

3.休業損害 事故の怪我や通院のために仕事を休まなければならなくなった場合、その減収分が補償されます(主婦・主夫の方の家事従事者も対象となる場合があります)。
「接骨院(整骨院)」でも自賠責保険は使えます
「交通事故の怪我は病院でしか診てもらえない」と思っていませんか? 実は、国が認めた国家資格(柔道整復師)を持つ接骨院・整骨院であれば、自賠責保険を使って専門的な施術を受けることが可能です。
レントゲン検査や薬の処方は病院(整形外科)で行い、日々の筋肉のケアやリハビリは通いやすい接骨院で行う、という「併院(へいいん)」も一般的ですのでご安心ください。



















