自賠責保険の補償の内容について、意外とご存じない方が多いです。自賠責保険は事故の被害に遭われた方を対象にした保険ですが、病院で治療を受けた際に保証が受けられるのはもちろん、病院ではなく整骨院での治療を受けた場合も補償の対象となります。簡単に内容について解説いたします。
〇治療費
診察にかかった費用をはじめ、投薬料や手術費用、入院などにかかった費用が補償されます。また、入院中に必要となった雑費や看護料、診断書の費用なども実費で支払われます。
〇交通費
通院のためにかかる交通費は、実費で支払われます。バスや電車などの公共交通機関以外を利用した場合は、領収書の提出が必要になるため、しっかり保管しましょう。
〇慰謝料
入通院慰謝料は、1日4300円支払われます。4300円×通院した実日数で産出され、例えば10日通院した場合、4300×10日で43000円支払われることになります。入通院慰謝料以外にも、後遺症が残った場合の、後遺症慰謝料もあります。
〇休業損害
ケガや通院、入院などでやむなく仕事を休んだ場合に受けられる補償です。正社員・パートなど、雇用形態に関係なく補償を受けられます。また、専業主婦も家事に支障が出た場合などに請求することができます。補償額は日額最大6100円です。
自賠責保険は、被害者のための補償制度であるため、同乗していた車の運転手が単独事故を起こした場合にも、同乗者は自賠責保障の対象となります。また、専業主婦や学生など、年齢や職業も関係なく補償が受けられる保険となります。しっかりと早い段階で治療を行い、後遺症を残さないように目指しましょう。また、一定期間を過ぎると治療が終了していないにも関わらず、治療の補償を打ち切りにされてしまう場合もあります。その際は、『被害者請求』という制度によって治療費の補償を継続する手続きをふむことが可能です。